在日外国人に対する援助を考える / 子ども手当

政府が閣議決定した子ども手当は、一〇年度に導入した子ども手当法は、一年間の時限立法である為、一一年度支給を担保する法案が三月末に成立しなければ、子ども手当は支給の法的根拠を失ってしまう。


子ども手当法案の成立メドが立たなければ地方自治体は児童手当の支給準備を進める必要がある。児童手当の支給月も子ども手当と同じ六月。一〇年度の法律に基づく二、三月分の子ども手当と、復活した四、五月分の児童手当を同時に支給しなければならない。


「子ども手当て」は、在日外国人も含む15歳以下の子どもの保護者に、子ども1人あたり毎月1万3000円を支給すると言うもの。


外国人登録は
中国人は孤児院を経由すれば、一人っ子政策の例外で何人でも養子縁組できる。すなわち、孤児院経由で養子縁組した中国人は日本に居住していなくても外国人登録し、再入国手続きを行えば子供手当を受け取ることができる訳である。


在日韓国人の場合、韓国にいる兄弟や親戚や同じ姓の知り合いの子どもと養子縁組し、学校に行く年齢の養子を韓国の元に通っていた学校に留学させると、日本に住所がなくても留学の場合は在学証明で子ども手当がもらえるわけ。韓国は姓の種類が少ないので兄弟や親戚以外でも利用できる。


そんななか、外国人を多く抱える自治体の窓口にはすでに連日のように外国人が訪れ、「子どもがいればお金がもらえると聞いた」などと職員を困らせているという。なかには、日本語も話せず、紙に「子ども手当て」と書いて持参し、いつもらえる?と。。。


児童手当でも不正受給の問題が放置されたままだ。



ところで、外国人登録はどれぐらいチェックできてるのだろうか?


1.外国人が子ども手当取得に必要なのは外国人登録による「日本居住1年以上」の証明と、子供が居ることの「何らかの」証明。

2.外国人登録に必要なのはパスポートと写真のみ。

3.外国人登録は複数の自治体で重複して取得可能。居住証明が要らないため。


まとめてみるとこんなとこに。

つまりは、本当に居るかどうか、解らない外国の子供のためにも
子ども手当ては払われるって。それも 国民の税金から。。。


その上、外国人登録は複数の自治体で重複して可能なわけだし。